近年は、ネットショップにて個人販売が簡単に行えてしまいますが、思わぬ盗難品を掴んでしまい、販売すると古物営業法違反として、送検されますので、心当たりの方は、是非とも、古物商許可証 取得をお薦めいたします。
【古物商法に違反したらどうなる?】
古物営業法に違反すると懲役3年以下または100万円以下の罰金刑を科されたり、許可取り消し等の行政処分を受ける可能性があります。 とても重い罰則ですよね。 個人名義の許可を持つ方が法人を設立して、法人としての許可をとらずにそのまま個人名義の許可で古物営業を行っている場合など、特にご注意ください。
【古物商許可証 取得方法】
個人で古物商許可申請をするには、下記書類が必要です。
古物商許可申請書
誓約書(個人用と管理者用)
略歴書(過去5年間の職業歴)
住民票(本籍地記載入りのもの)・外国人登録記載事項証明書(外国人の方)
身分証明書(本籍地の役所で取得)※外国人の方は不要
登記されていないことの証明書(法務局本局で取得)
★最寄りの、警察署の生活安全課に申請する。費用は、19,000円で、審査期間は、約40日程度です。
【申請取得しての感想】
上記で明記しているように、審査基準として、重視されるのが、
禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第235条(窃盗罪)、第247条(背任罪)、第254条(遺失物横領の罪)若しくは第256条第2項(盗品等運搬、盗品等保管、盗品等有償譲受け、又は有償の処分あっせん)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
となっています。法律違反をしていなければ、ほとんど審査に合格する事ができます。(弊社は、最短37日で取得いたしました。)申請はいたって簡単ですが、社会ルールをよく弁える事が、大切と思います。
日々、国内外の方に、販売している弊社にとっては、信用第一となりますので、メーカー業務ですが、あえて、古物商許可証 取得いたしました。こちらの、ブログを読んで頂き、参考にして頂ければ、幸いでございます。
弊社運営のネットショップ群では、常に時代の波に合わせて、更新して参りますので、安全・安心のネットショッピングをお楽しみ下さい。
古物商許可証番号 : 岐阜県公安委員会 第531110001360号