重要なお知らせ!! 商標権 No.13

第十三話では、今まで苦労して取得した商標権の働きが、成果を上げる話しとなります。それは、問題となっている転売屋のサイトの、見究めと実態そして撃退法を、配信いたします。

ネット社会には、転売屋のサイトを容認して、方法論を推奨するサイトがあります。こちらを読んでみるとあたかも、正当なネットビジネスと云わんばかりですが、その反面、犯罪に結びつく結果となる事が、明らかです。(詳しくは、外部サイトにジャンプ)

厳密な調査の結果、はっきりと申し上げると、am͜a͉zonに出店されている商品を転売するのが、現在の主流となっています。では、いろいろな手口がありますので、順に解説して参ります。

在庫無しで、トラップ()カートを各ネットショップに仕組んで、注文が入ったら、発送元に注文者の情報を知らせて、発送させる転売方法で、*利益を巻き上げる方法です。それを…

*インターネット利用詐欺と言います。
詐欺罪は、人を欺いて錯誤を生ぜしめ、その錯誤による瑕疵ある意思に基づいて財物や財産上の利益を交付させて相手方に損害を生じさせる罪です。
法定刑は10年以下の懲役となります(刑法246条)。

トラップ()カートを仕組むサイトには、楽天市場ヤフーショッピングが、主力となりますが。(その他のサイトも有り) 転売屋は、これらのサイトに、売れそうな商品写真を、無断転写して、偽物商品サイトを構築いたします。この地点ですでに、商品写真の無断転用・**著作権侵害になり、法律で罰せられます。

**著作権とは、著作権法という法律で定められた「著作物」(作品)を創作した人が持つ創作者(著作者)を保護するための権利です。
ネットショップの商品画像では、第三者が撮影した画像を自社のECサイトに無断で転載する行為は「著作権侵害」。
著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪。 一部を除く)。
著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。

更に、メーカーブランド名も、掲載して、商標商品の商標名を無断使用で、***商標法違反となります。

***商標法第1条によると、商標法とは「商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発展に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」法律です。
その商標の使用者にとって、商標を独占できることによって偽物の粗悪品を作る業者が現れないように規制することができるため、品質や価値の維持につながります。また、需要者(消費者)にとっても、偽物をつかまされる心配をすることなく、本当に価値のある商品を安心して購入することができます。

***商標法の罰則
他人の商標を無断で使うと、商標法違反となります。商標法違反は秘密保持命令違反を除き、告訴がなくても起訴ができる非親告罪です。故意であれば当然罰則を受けますが、故意でなければ無罪となります。
商標法第78条によると、商標権を「侵害した」場合は10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金となります。
一方、商標権を「侵害したとみなされる行為をした」場合には、5年以下の懲役または500万円以下の罰金になります。
両方のケースとも、懲役と罰金が併科される場合もあります。

と、転売サイトを運営すると、上記いずれかの3つの法律違反となります。その実態サイトは、どんなものでしょうか…【続】